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株式会社埼玉商事定款

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平成    年  月   日 作成
平成 年 月 日 公証人認証
平成 年 月 日 会社成立


定  款

第1章 総   則

(商  号)
第1条 当会社は、株式会社埼玉商事と称する。

(目  的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.コンピューターのソフトウェアの企画、開発及び設計
2.コンピューターのシステム又はプログラムの設計技術者の派遣
3.労働者派遣事業
4.有料職業紹介業
5.前各号に付帯する一切の業務

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目109に置く。

(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。

第2章 株   式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、200株とする。

(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
  A 前項の承認を行わない場合、代表取締役は指定買取人を指定することができる。

(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿の記載請求)
第9条 当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するには、当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記録された株主が記名押印して提出しなければならない。
  A 上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は、請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第12条 当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)を引き受ける者の募集において、株主に当該株式の割当てを受ける権利を与える場合には、その旨、その募集事項、及びその申込みの期日は、取締役の決定によって定める。

(基 準 日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
  A 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。
第3章 株主総会

(招  集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
  A 株主総会を招集するには、会日より5日前までに、各株主に対して、その通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第15条 株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。

(招集権者及び議長)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長たる取締役が招集する。
  A 株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。

(決議の方法)
第17条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
  A 会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。

第4章 取 締 役

(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は1名以上とする。

(取締役の資格)
第19条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

(取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(社長及び代表取締役)
第22条 当会社に取締役を複数置くときは、取締役の互選により社長1名を定め、取締役が1名のときは、その取締役を社長とする。
  A 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。

(報 酬 等)
第23条 会社法第361条第1項に定める取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。

第5章 計  算

(事業年度)
第24条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金の配当等)
第25条 剰余金の配当は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に対して支払う。
  A 剰余金の配当は、その支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第6章 附  則

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金100万円とする。

(成立後の資本金の額)
第27条 当会社の成立後の資本金の額は、100万円とする。

(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成19年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第29条 当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。
      設立時取締役  埼玉 太郎

(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第30条 発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

   埼玉県さいたま市大宮区宮町○○番地○
     普通株式 20株 100万円 埼玉 太郎

第31条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。

 以上株式会社埼玉商事を設立のため、発起人の定款作成代理人である行政書士中谷充宏は、電磁的記録である本定款を作成し電子署名する。

   平成○○年○○月○○日

       発起人  埼玉 太郎     


       上記代理人

       埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目109

       行政書士 中谷 充宏
       (登録番号第06130534号)