埼玉で会社を設立するなら、さいたま市大宮区桜木町の当センターにお任せ下さい!

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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町1-389-7こんのびる6F
(大宮駅徒歩4分)

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電子定款認証によって、印紙税4万円を節約し、
会社設立時にもらえる助成金ももらいましょう!
株式会社設立支援センターにようこそ!

当センターでは格安にできる株式会社設と起業・創業時にもらえる助成金申請代行を請け負っております。
これは当センター長が、行政書士と社会保険労務士の両方の事務所を開業しているからできることです。
また当センターで対応できない業務は、税理士や司法書士等の独自の士業ネットワークにより、ワンストップで会社設立時の諸問題を解決しております。

ご相談、お問い合わせも随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。

初回無料相談は→24時間無料相談メールフォームまで。

当センターに依頼された場合の3つのメリット

他の事務所にはない3つのメリットがあります

@印紙税4万円節約(埼玉県、東京都に限定)
定款を紙ベースで作成するのではなく、電子化することにより、印紙税が4万円節約できます。これは必要なソフトを買い揃えないと電子定款は作成できず、またこの電子定款作成ソフトを導入している行政書士はほんの数%しかいないと言われています。当センター運営事務所は早くからこのソフトを導入し、埼玉県、東京都において既にたくさんの電子定款を作成してきた実績があります。

A助成金受給無料診断(全国対応)
起業・創業時にもらえる助成金について、受給の可否を診断致します。これは当センター運営事務所が助成金情報提供サイトである助成金ドットコムを管理・運営しているからできるサービスです。
たとえば、「中小企業基盤人材確保助成金」は株式会社設立後6ヶ月以内に計画を提出して認定を受けなければなりませんが、このタイミングを逃すともらえるものももらえません。実際このタイミングを逃して700万円もの助成金を受給できなかった事例もあります。当センターに株式会社設立をご依頼頂ければ、そのタイミングを逃しません。

B通常報酬の半額にて書類作成&届出(埼玉県、東京都に限定)
労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所への届出が必要な場合、通常報酬の半額にて書類作成&届出を承ります。これは当センター運営事務所が行政書士だけではなく社会保険労務士も営んでいることによる、対応可能なワンストップサービスです。

お問い合わせ、ご相談は→24時間無料相談メールフォームまでお気軽にご連絡下さい。
定款作成の報酬額は?

次の3つのコースがあります。

@電子定款認証コース
2万円(消費税別)
定款の認証(電子認証)の代行のみを当センターが行います。定款作成はご依頼者で対応下さい。

自分自身が紙ベースで作る場合と比べて、なんと約19,000円もお得になります。

A定款作成+電子定款認証コース
4万円(消費税別)
電子定款の作成と電子定款認証を当センターが行います。

自分自身が紙ベースで作る場合と比べると、約
3千円で面倒な定款作成手続一式が完了することになります。

B株式会社設立フルサポートコース12万円(消費税別)
当センターが会社設立の一切を対応致します。
※定款作成後の登記につきましては、当センター提携の司法書士が対応致します。この報酬額は司法書士の報酬も含んで表記しております。

※全コースとも対応地域は、埼玉県全域・東京都全域(一部地域を除く)に限定させて頂きます。

お問い合わせ、ご相談は→24時間無料相談メールフォームまでお気軽にご連絡下さい。
ちょっと一息、印紙税が4万円も安くなるよもやま話

株式会社設立時には会社の憲法である定款を作成して、公証役場で認証を受けなければなりません。

公証役場に紙で持ち込むと4万円の印紙税がかかるのです。しかし、定款を電子化したもの(実状はフロッピー)で持ち込んだら、4万円が不要になるのです。
今や定款は手書きではなくワープロソフトで作りますよね。これに行政書士として電子認証を付与したものをフロッピーに書き込むのです。

電子だとか認証とか聞くと何か難しそうに感じるでしょうが、実はこのフロッピーを公証役場に持ち込む前には、何とFAXで公証人とやり取りしているのです!

そして、フロッピーだけでなく紙にプリントアウトしたものを必要な部数だけ持ち込むんですね。

ネット上で全ての手続が完結する、という訳ではないし、紙も持ち込むのが、電子定款認証のおもしろいところ。
また、電子定款認証ができる公証人が限定しており、出勤日を確認せずに公証役場に行くと休みだったり等、なかなか大変なんですね。

※このやり方も平成19年度の年度変わりに伴い大幅に変更になり、法務局のホームページへアップロードするようなやり方に変わりましたが、まだまだFAXでの事前確認や電話での修正箇所のやり取りなど、アナログなやり方は残っています。

こういった経験は、やはり多くの実績がないとなかなか得られません。

ぜひ経験豊かな当センターまでご連絡下さい。

お問い合わせ、ご相談は→24時間無料相談メールフォームまでお気軽にご連絡下さい。
起業・創業時にもらえる助成金とは?

「あともう少し早く当センターにご相談いただければ、7,000,000円を無駄にすることはなかったのに・・・」

助成金に興味をお持ちになったお客様から登記簿謄本を見せていただいた際、私は心の中でつぶやきました。
「中小基盤人材確保助成金」の受給要件を満たしていながら、なんと申請に必要な計画提出期限(株式会社設立より6ヶ月以内に計画提出する必要があります)を僅かながら過ぎてしまっていたのです。

基盤人材1名雇用につき140万円が受給できるこの助成金。この株式会社は、その限度枠である5名もの基盤人材採用を予定しながら計画提出が間に合わなかったばかりに、みすみす
7,000,000円をもらい損ねたのです。

実は株式会社設立時は返済不要の助成金を受給できる大チャンスなのですが、社会保険労務士として助成金の申請手続を数多く手掛け、全国展開している助成金情報サイト「助成金ドットコム」を運営していて助成金の専門家である私は、この助成金の制度を知らずに損している株式会社の社長を幾度となく目の当たりにしています。

もちろん、国はむやみやたらにタダでお金をくれるはずはありませんが、雇用保険関係の助成金は一定の条件を満たせば必ず受給できます。ただし、受給条件を満たしていても自動的に助成金をくれるわけではありません。事前事後に数々の書類を提出するなどの手続が必要になります。

当センターでは会社設立と共に、この助成金の情報提供やコンサルティング、申請代行を行っています。

ちなみに、起業・創業にもらえる助成金の一例は次のとおりです。
※助成金の情報については、年度はもちろんのこと期途中でも変化していますので、最新の情報を入手するようにしてください。下記は一例であり、その内容については一切保証しません。
助成金名 概要 受給金額
中小企業基盤人材確保助成金 創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇い入れる時 基盤人材1人当たり
140万円×5人まで
介護基盤人材確保助成金 介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴って社員を雇い入れる時 特定の資格を持つ者1人当たり
70万円×3人まで
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事務所になった時 支給対象経費の1/3、
最高
200万円まで
高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の方が株式会社等の法人を設立創業し、雇用保険の適用事業所になった時 支給対象経費の2/3、
最高
500万円

当センター長は株式会社設立時に非常に人気のある「中小企業基盤人材確保助成金」の申請代行を数多く手がけており、支給元である埼玉県の雇用能力開発機構に足繁く通っております。

せっかくのチャンスですから条件に該当するようでしたら、もらえるものはもらっておきましょう。

助成金の情報提供、申請代行もワンストップサービスで対応できる当センターにお申し込み下さい。

お問い合わせ、ご相談は→24時間無料相談メールフォームまでお気軽にご連絡下さい。

中小企業基盤人材確保助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)
A都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
B認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて、認定計画の期間内に実施計画を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること
C実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること
D創業や異業種進出に伴って、300万円の経費を使ったこと
E適正な雇用管理が行われていること
基盤人材って? 次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。
・事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること
・部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること
具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や労務管理などの専門知識を持つ者など

認められる経費とは? 事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など
(出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く)
いつまでに? 事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員の雇い入れの前日まで
支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内

創業とは、いわゆる店舗等の開設日ではなく、事業の準備に着手した時点をいい、この時点で改善計画を提出できます。
たとえば、事業開設に当たっての賃貸借契約の締結日、設備・備品の設置日、法人設立登記日など。


また、全く0からの創業だけではなく、フランチャイズの加盟店や分社化による場合も対象となる場合があります。
現在営んでいる事業とは異なる業種へ進出する異業種進出の場合は、法人であれば定款の変更(目的の変更)が必要になります。


介護基盤人材確保助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴って社員を雇用するとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)
A介護関連の事業主であること
B都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
C助成金申請計画の期間(計画期間)内に、特定の資格を有する者や介護業務に従事する一般社員を雇い入れること
D適正な雇用管理が行われていること
介護関連の事業主って? ・介護保険法の規定による介護サービスを行う事業主
・その他の介護サービス(要介護者に対する移送サービス、配食サービス、福祉用具の販売、家事援助サービスなど)を行う事業主
新サービスの提供って? 介護分野における新規創業・異業種進出、従来から実施していた介護サービスに加え別の介護サービスの新規実施、介護サービスの高付加価値化など
特定の資格を有する者って? 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格があり経験が1年以上ある者
その他の介護関連の助成金は? ・介護雇用管理助成金
介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴い、採用、就業規則策定等相談、雇用管理改善のための事業を実施したとき
計画期間内に実施した経費等の1/2(100万円を限度とし5万円未満の場合は対象外)

事前(計画期間の初日の1ヶ月前まで)に、都道府県知事に改善計画を提出し、認定を受ける必要があります。

本助成金設立当時と受給額が変更になっていますので、注意が必要です。


受給資格者創業支援助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
もらえる会社は?
@会社の設立の日の前日に、雇用保険の受給資格者(創業受給資格者*加入期間が5年以上であること)であった方が設立したこと
A法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
B会社設立の日以後、3ヶ月以上事業を行っていること
C会社設立の日以後、1年以内に常用の社員を雇い入れ、雇用保険に加入していること
D会社の設立の日以後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと
支給対象経費って? 法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談報酬、研修会・講習の受講費、社員募集のためのホームページ制作費、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など(人件費、賃金、事務所敷金、保険料などは除く)
いつまでに? 創業計画の認定申請は、会社設立(事業開始)の日の前日まで
支給の申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内(第1回)

雇用保険の受給資格者(いわゆる失業手当の受給者等)であることが前提になりますので、まずはハローワークで条件に該当するかをご確認下さい。


高年齢者等共同就業機会創出助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
45歳以上の方が法人を設立創業し、雇用保険制度の適用事業所になったとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入すること
A45歳以上の方3名以上で法人格を持つ組織(株式会社、NPOなど)を設立して、6ヶ月以上事業を営んでいること
B法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと
C45歳以上の方を雇用保険被保険者として1人以上雇入れていること
支給対象経費って? 法人の設立登記後6ヶ月以内に支払った経営コンサルタント指導報酬、教育訓練費、事務所の設備・備品、賃貸料、広告宣伝費など。(人件費、賃金は除く。)
※どの経費が対象になるかについては、勝手に判断せずに事前にご確認下さい。
手続の注意点は? 事前に事業計画書の認定を受けることが必要です。また受付期間が限定されていますので、注意が必要です。

先日、大手新聞社の元役員が助成金の不正受給を行ったのが、この助成金です。
支給対象額経費の2/3と他の助成金と比べて大きかったのが着目した理由かもしれません。

45歳以上の者3人以上が無職状態であるなどの条件がありますので、事業計画書の認定や申請のタイミングにはくれぐれもご留意下さい。


会社設立に伴う助成金申請のお問い合わせ、ご相談は→24時間無料相談メールフォームまでお気軽にご連絡下さい。

労働保険・社会保険の諸手続きも格安で対応します!

株式会社設立後は、例え社長1名だけの場合であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)に新規加入しなければならず、また設立後に、従業員を1人でも雇用する場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)にも新規加入しなければなりません。
実は提出する書類が大変多くて、複数の役所に届け出なければなりません。しかも書類の記入方法が非常に分かりにくく、慣れていないと大変面倒です。
このような面倒な手続きは専門家である社会保険労務士に任せ、業務に専念しましょう。

労働保険・社会保険の手続きもワンストップサービスで対応できる当センターにお申し込み下さい。

当センターでの社会保険新規加入手続一式3万円(消費税別)
当センターでの労働保険新規加入手続一式3万円(消費税別)

参考までに、株式会社設立時に必要な書類は下記のとおりになります。
労働保険の新規適用に必要な書類 社会保険の新規適用に必要な書類
・適用事業報告(労働基準監督署)
・保険関係成立届(労働基準監督署)
・概算保険料申告書(労働基準監督署)
・適用事業設置届(ハローワーク)
・雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
・新規適用届(社会保険事務所)
・被保険者資格取得届(社会保険事務所)
・被扶養者届(社会保険事務所)

また、労働保険・社会保険の新規適用の際は添付書類として出勤簿や労働者名簿の提出も求められます。
これら法定帳簿の作成・整備も当センターがお手伝いします。

※なお、社会保険労務士の顧問契約を結ぶ場合は、上記サービスは無料とさせて頂きます。
※両コースとも対応地域は、埼玉県全域・東京都全域(一部地域を除く)に限定させて頂きます。

お問い合わせ、ご相談は→24時間無料相談メールフォームまでお気軽にご連絡下さい。
税務署への諸手続きも格安で対応します!(提携税理士事務所:榎本総合会計事務所ほか多数)

株式会社設立後は、前述の社会保険・労働保険の諸手続きの他に、税務署・都県税事務所・市町村役場へ税金に関連する多くの書類を作成し届出する義務があります。
当センターでは、提携税理士事務所(榎本総合会計事務所:所長は関東信越税理士会の上尾支部長)が、株式会社設立後の税務署・都県税事務所・市町村役場への書類の作成、届出までを全面的にバックアップします。
提出先 届出書の種類 提出期限
税務署 法人設立届出書 設立後2ヶ月以内
税務署 給与支払い事務所等の開設届出書 設立後1ヶ月以内
税務署 源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書 原則として、提出した月の翌月から特例を受けることができる
税務署 青色申告の承認申請書 設立日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
税務署 減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
税務署 棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
都県税事務所 法人設立届出書 設立後1ヶ月以内
市町村役場 法人設立届出書 設立後1ヶ月以内

税務書類作成、届出手続き一式3万円(消費税別)

※なお、税理士の顧問契約を結ぶ場合は、上記サービスは無料とさせて頂きます。
※両コースとも対応地域は、埼玉県全域・東京都全域(一部地域を除く)に限定させて頂きます。

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格安な株式会社設立と助成金申請の代行ならお任せ下さい!

埼玉の経済の中心地、大宮駅徒歩4分、大宮区桜木町に事務所がありますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

なお事務所における面談形式での株式会社設立のご相談は、事前にアポイントをとって頂くことをお勧めします。

株式会社設立支援センター(M&Nコンサルティング)
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-7こんのびる6F
TEL:048(650)5139 e−mail:info@kabushikigaishaka.com
営業時間:平日午前9時〜午後6時 ※事前に予約頂ければ土日も対応致します。

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当センターの営業エリア

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上記エリアでの会社設立を完全代行いたします。

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